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「あれ?ブログでAさんに投票します!と書いていいんだっけ? LINEは?メールは?」
選挙があるたびに、調べては忘れ、調べては忘れ、、、を繰り返してきたわたし(@kyohirofuku)
そこで、総務省のHPを調べてみました。ネットで選挙活動を行うさいの注意点を大まかにいうと
- 選挙が公示されてからじゃないと選挙活動しちゃダメ!
- 選挙当日はネットで選挙活動しちゃダメ!
- 選挙活動で電子メールは使っちゃダメ!
という感じです。今回はこちらの内容を、実例をふまえながらご紹介していこうと思います。
では、早速参りましょう〜
※こちらの記事にかいてある情報は、あくまで私が解釈した内容です。ネットでの選挙活動においてはあくまでご自身の責任のもとに行ってくださいね。
そもそも「選挙運動」って何?
選挙運動とは「誰かを当選させようとしたり、誰かを当選させないようにする運動」ということですね。たとえば、以下のような感じです。
(例1) Aさんに投票しましょうっ!→選挙運動
(例2) Bさんへの投票はしないほうがいいよ→選挙運動
(例3) 私はAさんに投票しようと思います→選挙運動
(例4) 私はBさんだけには投票しません→選挙運動
(例3)と(例4)は、選挙運動かどうか議論がわかれそうですが、これを見た人が「あの人が投票するなら自分も投票しよっかな〜」と思うので、選挙運動にあたりそうです。
そもそも「ネット選挙」の「ネット」って何をさすの?ブログは?twitterは?
総務省のホームページによると、インターネットを利用する方法のうち電子メールを除いたものです。
※ ウェブサイト等を利用する方法とは、インターネット等を利用する方法のうち、電子メールを利用する方法を除いたものをいいます。例えば、ホームページ、ブログ、SNS(ツイッター、フェイスブック等)、動画共有サービス(YouTube、ニコニコ動画等)、動画中継サイト(Ustream、ニコニコ動画の生放送等)等です。
(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等より引用
そして有権者(投票するひと)の立場からみると、特に以下の3点に注意が必要です。
【注意1】選挙運動期間はネットで選挙運動していいよ。でも選挙の公示前や投開票日はダメ!
選挙運動期間はネットで選挙運動(特定の候補者を推薦したり、特定の候補者に投票しないようにする内容を書くこと)をしてもいいです。
ここで下記のような疑問がわいてきます。
こちらもHPに記載がありました▼
ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等より引用
【注意2】ネットで選挙運動をするのはいいけど、連絡が取れる手段を書いといてね
ブログで言うとコメント欄とかメールアドレス表示ですね。詳しくは、こちらに書いてあります▼
選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画を掲載するウェブサイト等には、電子メールアドレス等※を表示することが義務づけられます(改正公職選挙法第142条の3第3項、第142条の5第1項)。
※ 電子メールアドレス等とは、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報をいいます。具体例としては、電子メールアドレスの他、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名が挙げられます。
(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等より引用
【注意3】電子メールでの選挙運動は禁止
メルマガを個人でやっている人は要注意ですね。
(例1)メルマガで 「Aさんに投票しましょうっ!」と書く →法律違反
(例2) メルマガで「Bさんへの投票はしないほうがいいよ」と書く →法律違反
(例3) メルマガで「私はAさんに投票しようと思います」と書く →法律違反
(例4) メルマガで「私はBさんだけには投票しません」と書く →法律違反
(例5)政党からのメールを友人に転送 →法律違反
(例6) 自分の母親に「私はCさんに投票したよ〜」とメールする →たぶん法律違反
ただし、フェイスブックのメッセンジャーやLINEはOKです。
(例7)フェイスブックのメッセンジャーで「Aさんに投票しましょうっ!」と書く →OK
(例8)フェイスブックのメッセンジャーで「Bさんへの投票はしないほうがいいよ」と書く →OK
(例9)LINEで「Aさんに投票しましょうっ!」と書く →OK
(例10)LINEで「Bさんへの投票はしないほうがいいよ」と書く →OK
参考 メッセージ機能の位置づけ
電子メールとして定義された2つの通信方式以外の通信方式を用いるもの、具体的には、フェイスブックやLINEなどのユーザー間でやりとりするメッセージ機能は、「電子メール」ではなく、「ウェブサイト等」に該当しますので、一般有権者も利用可能です。(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等より引用
タカヒロ的まとめ
いかがでしたでしょうか?
大まかにいうと
- 選挙が公示されてからじゃないと選挙活動しちゃダメ!
- 選挙当日はネットで選挙活動しちゃダメ!
- 選挙活動で電子メールは使っちゃダメ!
という感じですね。
今日はこんな感じで!