こんにちは!マンション購入したタカヒロです(@kyohirofuku)
抵当権の登記を旧住所と新住所のどちらにするか問題。
体験談からお答えする。
司法書士はいきなり、抵当権の登記は旧住所ですか新住所ですかと聞いてくる。いやいやのんやねんそれ。それぞれのメリデメは?などもなく。
司法書士に質問するとそこは不動産会社に聞けとのこと。不動産会社に聞くと、
・関東は新住所、関西は旧住所ですかね。慣習として。どちらが正解ということはないです。
は?意味わからん。仕方ないので自分でYoutubeで勉強。
結果、旧住所にした。
抵当権の住所を旧住所にした理由
新住所のメリットは、後々登記の住所を新住所に変えなくてもよいということだが、そのメリットが小さすぎる。それよりも旧住所で速やかに印鑑証明などの書類を取得できるメリットの方が大きいから。
新住所に変えるのなんて落ち着いてからやればイイ。
旧住所のメリット
・司法書士との抵当権の設定に印鑑証明や住民票が必要となる。特に年度末などの役所が混んでいるときは、それにも時間がかかるので、旧住所であらかじめ取得したほうがいい。
転出届を出した後だと、コンビニ発行ができなかったり、窓口対応も特殊なことをするので時間がかかる。(30分は待たされた)よって印鑑証明や住民票は転出届を出す前に取得のこと。
意外と印鑑証明自体を登録してなかったという人もいるので、そこからのスタートだとさらに時間がかかる。
新住所のデメリット
・区役所が混んでいる年度末に新住所に移してから、すべてを完了させるのはあまり得策ではない。なにより、抵当権や所有権の設定前なので新居には住んでいない。なのに転出転入を行うことが虚偽にあたる。ここは慣例上そうしている人も多いらしい。
そういう善悪もあるが、単純に旧住所のほうが取得しやすいというメリットが大きかったので私は旧住所にした。
おまけ〜司法書士の稼ぎ
・司法書士だが、待ち合わせの喫茶店で飲み物代払ってくれなかったり、筆箱がボロボロだったりとあまり儲かってなさそうなご様子。
・もう一人の司法書士は、日本語学校も経営しているなどやり手の経営者という感じだった。
(おわり)